サービス・サポート 経営力向上設備等 税制措置に関する証明書の発行
平成29年4月1日から、中小企業経営強化税制が創設され、「器具備品」の「試験又は測定機器」及び「測定工具及び検査工具」(電気又は電子を利用するもの)についても、税制の対象となりました。 当社は、本制度の対象となる「器具備品」の「試験又は測定機器」について、設備メーカーとして証明書発行の窓口業務を行います。当社が証明書発行を依頼する工業会は、日本電気計測器工業会(JEMIMA)です。 ・JEMIMAから本件の情報が公開されています。 証明書の発行を希望されるお客様は、以下の要領で申請してください。
制度の概要(1) 中小企業経営強化税制 中小企業者が平成29年4月1日から令和3年(西暦2021年)3月31日までの期間に、主務大臣の認定を受けた経営力向上計画に基づいて新規取得した証明対象設備を指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人では7%)の税額控除が受けられます。 (2) 固定資産税の特例 中小企業者等が市町村の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて平成30年6月6日から令和3年(西暦2021年)3月31日までの期間に取得する証明対象設備については、固定資産税がゼロ~2分の1(具体的な軽減率は、市町村により異なる)に軽減されます。 ・詳細については中小企業庁サイトの「経営強化法による支援」情報をご覧ください。 注: 「器具備品」の「試験又は測定機器」が対象となるのは発売後6年以内の製品です。 証明書発行の手順中小企業庁のサイト掲載の「証明書取得の手引き」にあるように、証明書の発行は下図に示す手順で進められます。
申請書類申請書類は弊社で作成いたします。
以下の情報をお知らせください。 ・御社名・事業所名 ・設置場所の御住所(実際に製品が納入される事業所名と住所をお知らせください)
申し込み先:製品をご購入いただいた弊社代理店あるいは弊社営業担当に上記情報とともにお申込みください。
手数料弊社代理店あるいは弊社営業担当にお問い合わせください。
対象となる製品以下の製品は対象となります。 周波数特性分析器 FRA51615ゲイン・フェーズ分析器 FRA51602電圧4相電流4相保護リレー試験器 RX4744 (2019年(令和元年)12月末購入分まで)マルチファンクションジェネレータ WF1967/WF1968 (2020年(令和2年)12月末購入分まで)回生/逆潮流対応 プログラマブル交流電源 DPシリーズ Type R (2020年(令和2年)12月末購入分まで)
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